PROVISION レンタル約款
仙台銘板レンタル基本約款(レンタル契約基本事項)
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第1条(総則)
- この規約(以下「本約款」という)は、お客様と株式会社仙台銘板(以下「当社」という)の間におけるレンタル取引について適用されます。
- 本約款はお客様の承諾を得ることなく当社によって変更できるものとします。この場合、本約款が適用されるすべてのレンタル商品に変更後の約款が適用されるものとします。なお、本約款の変更はホームページ等によるご案内や変更後の約款の掲載にて効力を発生するものとします。
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第2条(レンタル料金)
- レンタル料金は基本料(レンタル商品の整備・検品にかかる費用)+レンタル料(日割単価×ご利用日数)で構成されます。またその他費用としましては、送料(レンタル商品の納入・返却に要する運賃)・サポート料(任意)をいただきます。また、レンタル料の計算は当社のレンタル商品置場を出た日から、レンタル商品置場に戻った日までです。但し、保証日数を設定している商品は最低でも保証日数がレンタル期間となります。レンタル期間中の休止等の受付はできません。レンタル商品の納入後のキャンセルは基本料・レンタル料・送料を申し受けます。
- レンタル料金、送料、消費税等のお支払い方法は、当社とお客様との取り決め通りとします。
- お客様はレンタル商品の引き渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一レンタル商品に不足や不具合があれば、引き渡しから3営業日以内に当社に申し出るものとし、この期間内に申し出がなかったときは、検収したものとみなします。
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第3条(使用条件)
- お客様はレンタル商品の引き渡しから返却が完了するまでの間、レンタル商品の使用、保管にあたっては関係法令を守り、善良なる管理者として、レンタル商品本来の用法、用途、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理しなければなりません。
- 自然災害や事故等、その他当社の責に帰すことができない事由によりレンタル商品のお届け日の遅れが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は、手待ちなどによる損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- すべてのレンタル商品は法律の範囲内で利用されるものとします。当社に無断で第三者へ譲渡、継承、転貸、担保提供してはいけません。また、当社の承諾なく改造・性能または機能変更をしてはいけません。
- お客様は本件レンタル商品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、当社が必要な措置をとったときは、お客様は当社の支払った一切の費用を負担いただきます。
- デザインや仕様、価格等は改良・改善のため、予告なしに変更になる場合があります。変更によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下でレンタル商品を使用してはなりません。ただし、人命に関わる等の緊急事態においては、お客様当社協議のうえ、合意した場合はこの限りではありません。またレンタル商品に汚染が生じた場合、お客様は汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとします。当社はその業務を請け負いません。汚染されたレンタル商品が返却された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、お客様が一切の責任を負わなければならないものとします。
- レンタル商品の保管及び管理・使用に要する費用は、油脂・電気料金・燃料・電池等の消耗品を含め、お客様の負担となります。
- レンタル商品の操作及び動作はお客様自身により管理するものとし、お客様自身の管理下にあるレンタル商品にてお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品の欠陥(お客様の責によらない事由)によりレンタル商品が正常に作動しない場合は、当社はレンタル商品をすみやかに交換または修理します。またレンタル商品の交換の際には、デザインや仕様変更により同一品、または同等品が提供できない場合がございます。
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第4条(返却)
- レンタル商品の返却に際しては、両者立ち会いの下で検品し、お客様が立ち会わないときは、当社の検品をもって有効とします。
- レンタル期間が満了したとき、その他事由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、お客様はレンタル契約終了日までにレンタル商品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社はレンタル商品を回収できるものとします。その回収に要した費用はお客様の負担となります。
- レンタル商品の返却は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸出時の状態で返却するものとします。またお客様の依頼でレンタル商品に仕様を追加、変更して貸し出していた場合、通常の仕様に戻すためにかかった費用はお客様が支払うものとします。
- 産業廃棄物に該当する処分品は、お引き取り出来ません。お客様自身での廃棄をお願い致します。
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第5条(損害賠償)
- 当社の損害賠償責任は、本約款に基づき当社がお客様から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とし、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
- レンタル商品自体又はレンタル商品の設置・保管・使用によって、第三者が損害を受けたときはその事由の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。この場合、当社、お客様及びお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。それにより当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、お客様は当社の損害を補償するものとします。
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3. 自然災害や事故、その他の事由の如何を問わず、レンタル商品が盗難・滅失・破損(汚損)した場合は、お客様の責に帰すべき事由によらず、次の通りお客様に弁償していただきます。ただしサポート制度適用の場合はこの限りではございません。
- レンタル商品の損傷に対して当社が修理を行った場合は、その相当額を弁償していただきます。
- レンタル商品の滅失・盗難や損傷が著しく修理不能な場合は、再調達価格相当額を弁償していただきます。
- レンタル商品の修理並びに再調達に時間を要する場合は、その期間に相応する休業損害を弁償していただきます。
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第6条(サービスの終了)
- 当社はやむを得ない事由によりレンタル商品の提供を終了することができるものとします。それにより発生したお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第7条(取引の可否)
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当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。
- お客様または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会勢力の構成員または関係者であると判明したとき。
- お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行った場合、または風説を流布した場合、もしくは偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害した場合。
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当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。
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第8条(情報化レンタル商品)
- 当社が情報化レンタル商品と位置づけている商品については「情報化商品レンタル約款」をご確認ください。
変更日 令和6年7月1日
情報化商品レンタル約款
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第1条(総則)
- この規約(以下「本約款」という)は、お客様と 株式会社仙台銘板(以下「当社」という)の間におけるレンタル取引について、別途定めるレンタル規約「仙台銘板レンタル基本約款」に加えて、無線通信(モバイル通信を含む)及びセンサーを用いた商品(各種環境計測機器を含む)について適用されます。
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第2条(物件の引き渡し、免責)
- 当社はお客様との個別契約成立によりレンタル商品の提供手続きに入り、申し込みからご提供までの間にキャンセルの申し出があった場合、提供手続きに伴う費用(システム設定費含む)はお客様が支払うものとします。
- 記録される画像・動画を含む一切のデータは運用の開始時にお客様自身によりデータ取得を確認し、不具合等があれば引き渡しから3営業日以内に当社に申し出するものとし、この期間内に申し出が無かったときは、検収したものとみなします。
- レンタル商品は、日本国内でのみ利用可能とします。ただし、日本国外での利用について当社から許可がある場合は、その限りではありません。
- お客様の使用目的に対する適合性について、当社は一切の責任を負いません。
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第3条(使用条件)
- お客様はレンタル商品の利用場所が通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
- 電気通信事業者及びプロバイダー業者、データセンターなどの障害もしくはサービスエリア外、電波状況の悪いエリアにより、お客様がレンタル商品の全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- 現場環境の変化により本サービスの全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客様は当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしてはなりません。また、お客様はレンタル商品を分解(封印の開封含む)、修理、調整、当社にて貼付した標識等を除去、または汚損してはなりません。
- レンタル商品の設置業務は行っておりません。当社の手配により設置業者を入れての設置の際には、お客様の管理監督者立ち合いの下、然るべき対策を取り設置を行うものとします。また、その際に発生する費用はお客様が負担するものとします。
- お客様は、当社より提供されるユーザID及びパスワードならびにお客様の管理者によって発行するユーザID及びパスワードについて、適切に管理するものとします。
- お客様は、お客様以外の第三者へユーザID及びパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- お客様によるユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータは改ざん等ができないものとなっております。また、いかなる事由であれ、記録されなかったデータについても改ざんする事ができません。
- レンタル商品毎に定められた使用環境以外では、動作を保証する事はできません。また、定められた使用環境であってもその周辺環境の影響により正しく動作しない事がございます。その際にお客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客様の用意した機器、設備にてレンタル商品の管理、閲覧を行う場合、定められた使用環境に適合していたとしても、その周辺環境(お客様によるセキュリティポリシーや準備したパソコン等の機器固有の動作不良)により正常に動作しない場合もございます。その際お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- レンタル商品のシステムにて使用するメールアドレス等は、お客様の指示により当社が設定する場合がありますが、その際提示を受けたメールアドレス等は個人情報保護の観点から利用目的以外には使用せず、速やかに破棄し保有しないものとします。
- お客様は、レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータについて、当社は保守運営上データを閲覧する事があることをあらかじめ承諾いただけるものとします。この際、当社は保守運営上深くかかわる指定業者等にデータを閲覧する権限を与えられるものとします。但し、お客様の管理下にある記録データをみだりに第三者に提供するなど、情報漏洩となる行為は一切行わないものとします。
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第4条(返却)
- レンタル期間中にレンタル商品が収集した画像、動画を含む一切のデータは契約終了後レンタル商品毎に定められた保存期間を以って自動的に削除されます。なお、お客様の申し出により保存期間を延長する場合には有償にて対応するものとします。
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第5条(損害賠償)
- レンタル商品にて保管されているお客様のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失した場合、お客様に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第6条(サービス提供の停止)
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当社は、以下のいずれかに該当する場合はレンタル商品の一部また全部を必要な期間、停止することがあります。なお、下記事由に基づく本サービスの停止によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- システムの点検・修理・整備などの保守によるもの。この場合、緊急時を除き、お客様へその旨を事前に通知するものとします。
- レンタル商品を提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
- 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
- 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより、レンタル商品の提供が困難になった場合。
- お客様が本約款に違反した場合、当社はお客様に通告することなくレンタル商品の全部または一部を停止することができるものとします。
- 本条の規定に基づき当社がサービスの停止をした場合には、お客様はレンタル停止期間中であってもレンタル料金を当社に支払うものとします。
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当社は、以下のいずれかに該当する場合はレンタル商品の一部また全部を必要な期間、停止することがあります。なお、下記事由に基づく本サービスの停止によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第7条(ソフトウェアの複製等の禁止)
- お客様は、レンタル商品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。
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第8条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、別途定める「基本売買契約書」及び「仙台銘板レンタル基本約款」の内容に準じ、そのいずれにも定めなき事項については、お客様及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
施行日 令和3年1月1日